こんにちは!
今回はアメリカのアルバイト事情について綴っていきたいと思います。
なにかとお金が足りない大学生。好きな洋服を買うのも旅行に行くのにもお金が無ければ我慢しなければなりませんよね?
そんな中、アルバイトは学生業と両立しながらお金を稼げる手段の1つです。
現に多くの学生がアルバイトをしています。しかしながら、アメリカのアルバイト事情は日本のアルバイト事情とルールが少し変わってきます。
アメリカでアルバイトを考えている方は是非この記事を参考にしてみて下さい!
ビザ
アメリカの学校に通うほとんどの学生が学生ビザ(I-20)でアメリカ滞在許可をもらっていると思います。
学生ビザの特徴として原則お金を稼ぐことは許されていません!
学業に専念しろということです。
しかし、学校内のアルバイトであれば学生ビザでも働くことが可能です。
1週間で働ける時間に制限がついてしまうものの、合法で働ける手段の1つです。
もちろん、学生であってもアメリカの永住権やグリーンカード、OPTを持っている人であれば学校外で働くことが可能です。
※永住権やグリーンカード、OPTについては別記事でまとめていきたいと思います。
アルバイトの種類
アルバイトの種類は学校によって様々です。
留学生に人気なのが国際課の受付や新しく来た留学生のオリエンテーションリーダー等です。
基本的に国際課のアルバイトのほとんどが留学生で構成されていたりします。
また、専攻によっては国際課でインターンシップやOPTをしている留学生もいます。
他のアルバイトに比べて留学生が優先されやすいのと、留学生で構成されているアルバイトですのでアットホームです。
その他のアルバイトはダイニングホールのキッチンや夏季休業中の清掃員スタッフ、部活用品の整理手伝い、インフォメーションセンター受付、図書館の受付、日本語のチューターなど様々なアルバイトがあります。
また、学部に特化したアルバイトもあります。
例えば、学生アスレチックトレーナー、美術作品のアドバイザー、美術室の管理、ジムのパーソナルトレーナー、グループエクササイズのインストラクターなどです。
ジムのパーソナルトレーナーやエクササイズインストラクターは資格が必要な場合があるのでアルバイト募集要項にしっかりと目を通しておきましょう。
アルバイトをするまでの手続き
アルバイト先が見つかったらすぐにアルバイトが出来るわけではありません。
必ず手続きが必要です。
専門職でない場合やコネ以外でアルバイトに申し込む場合は手続きの前に面接や書類審査がある場合があります。
特に人気の高い国際課でのアルバイトは一定数のポジションに対し定員以上の申し込みがある場合が多く、書類審査や面接がある確率が高いです。
しっかりと対策していきましょう。
専攻関係の専門職や資格保有者、コネがある人は面接や書類審査なしでスムーズにアルバイト申請の手続きに入ることが出来る場合が多いです。
尚、アルバイト申請の手続きは初回のみでその他のアルバイトをするときはPayrollという部署に報告しに行くだけでOKです。
手続き1 ~アルバイト推薦状~
※後に書きますが、ソーシャルセキュリティーナンバー(Social Security Number)を発行してもらうために必要な書類です。
その推薦状を国際課に持っていき、国際課の責任者からも推薦状をもらいます。
手続き2 ~Social Security Office~
そこで、Social Security Numberの発行を申し込みます。
発行場所にもよりますが、私は1週間ぐらいでSocial Security Numberが届きました。勘違いする方が多いのですが、Social Security Numberが発行されるまでアルバイトの開始を待つ必要はありません。
Social Security Numberの申し込みが終了した時点でPayrollに行きアルバイト開始の手続きが出来ます。
手続き3 ~Payrollで銀行口座とアルバイトの登録~
忘れてはいけないのが、銀行口座のアカウントナンバーとルーティンナンバーの登録があるので、銀行のチェックを1枚持っていきましょう。
アルバイト代は銀行口座に振り込まれます。
Social Security Numberの発行まではシフトの記録がコンピューター上にアップデートされないので、シフト用紙に働いた時間とアルバイト責任者のサインをもらってPayrollに提出しなければなりません。
手続き4 ~Social Security Number発行~
国際課を郵送先に指定しなかった場合は国際課にも報告しておきましょう。
Payrollに報告するとデータベース上にSocial Security Numberをアップデートしてもらえます。
アップデートに少し時間はかかるものの、アップデート終了後はオンラインで自分のシフト時間を入力したり、シフト表をアルバイト責任者に提出することが出来ます。
注意点
Social Security Numberが発行されたからといってアメリカのどこでも働けるというわけではありません。
学生ビザでアメリカに滞在している限りは(OPTを除く)学校内でしか働くことはできません。
また、州や学校によって学校内で働ける時間に制限が設けられています。
これはアメリカ人であっても同様です。
私の場合は週に20時間まででした。
契約内容をしっかりと見直しましょう。
また、アルバイト代を受け取る際に税金を引かれているのですが、留学生が払わなければならない税金が別で存在する可能性があります。
年明けの4月中旬(今年は4/15でした)までに前年度分の所得の税金をきちんと納めましょう。
アカウンティング専攻のインターン生が無料で納税の手続きをしてくれる制度があったりするので、国際課やPayrollに確認を取ってみましょう。
いかがでしたでしょうか。
今回はアメリカのアルバイト事情について綴りましたが、意外と手続きが面倒くさいのと税金をがっつり取られてしまいます。
私の場合は2週間締めだったのですが$100稼ぐ毎に$10上乗せといった感じで税金が発生していました。
さらに、年始に別の税金をプラスで払わなければならないので大変でした。
しかし、アルバイトを通してお金は勿論、得られることも多かったです。
特に対人スキルであったり、問題解決能力やデータ処理能力が身につきます。
私はパーソナルトレーナーのアルバイトをしていたので、専門職にも磨きがかかりました。
もちろん、レジュメに書けますし、アルバイトを通して人脈を広げるのも1つの手段だと思います。
注意点ですが、今回は私が行った手順を元にSocial Security Numberの発行までの手順を綴りましたが学校や州によって若干手続きの手順ややり方が違う場合があるので国際課やPayrollにしっかりと確認を取りましょう。
アルバイトを通して、アメリカの留学生活を充実させてみてはいかがでしょうか。